「介護保険料って、住んでいる場所によって違うの?」
そんな疑問を持ったことはありませんか?
健康保険料や税金については、自治体によって金額が違うことを何となく知っている人も多いと思います。
しかし、介護保険料については「国が決めているものだから、全国どこでも同じくらいなのでは?」と思っている人もいるかもしれません。
実は、介護保険料は全国一律ではありません。
特に65歳以上の人が支払う介護保険料は、住んでいる自治体によって金額が異なります。
さらに40歳~64歳の人についても、国民健康保険に加入している場合と会社の健康保険に加入している場合では、介護保険料の計算方法が異なります。
では、なぜ地域によって介護保険料に差が生まれるのでしょうか?
今回は、介護保険料の仕組みから地域格差が生まれる理由、そしてこれからの介護について考えてみたいと思います。
介護保険料は「全国一律」ではない
まず知っておきたいのが、介護保険には年齢によって2つの区分があるということです。
40歳~64歳の人は「第2号被保険者」、65歳以上の人は「第1号被保険者」と呼ばれます。
この2つは、同じ「介護保険料」でも、支払い方や計算方法が異なります。
| 区分 | 対象年齢 | 保険料の決まり方・納め方 |
|---|---|---|
| 第2号被保険者 | 40歳~64歳 | 医療保険料と一体的に徴収。国保と会社の健康保険などで計算方法が異なる |
| 第1号被保険者 | 65歳以上 | 市区町村などの介護保険者が定める。原則として年金から天引きされる |
介護保険法では、40歳~64歳の医療保険加入者を第2号被保険者、65歳以上を第1号被保険者としています。
つまり、単純に「介護保険料は自治体が全国バラバラに決めている」と考えるのではなく、年齢によって仕組みが違うことをまず押さえておく必要があります。
40歳~64歳の介護保険料はどうやって決まる?
40歳になると、医療保険料に介護保険料が加わります。
例えば会社員の場合、健康保険の保険料と一緒に介護保険料が徴収されます。
一方、国民健康保険に加入している場合は、国民健康保険料(または国民健康保険税)と一体的に計算・徴収されます。
ここで注意したいのが、
「40歳~64歳の介護保険料は、介護保険を利用する自治体が自由に金額を決めている」わけではない
という点です。
国民健康保険の場合、保険料の具体的な算定方法は自治体の条例などによって定められています。
そのため、同じ所得・同じ世帯構成であっても、自治体が違えば国民健康保険料の計算結果が変わり、その中に含まれる介護分にも違いが出ることがあります。
例えば、静岡県浜松市の場合、40歳~64歳の国民健康保険加入者について、介護保険料は国民健康保険料に上乗せされ、所得割・均等割・平等割などをもとに計算されます。
「隣の市に引っ越したら、国民健康保険料が変わった」という経験がある人もいるかもしれませんが、その中には介護分の違いも含まれている可能性があります。
では65歳以上になるとどうなる?
65歳になると、第1号被保険者となり、介護保険料の仕組みが変わります。
ここが今回の「地域差」を考えるうえで特に重要な部分です。
65歳以上の介護保険料は、住んでいる自治体などの介護保険者によって異なります。
自治体は3年ごとに介護保険事業計画を作り、その地域で今後どれくらい介護サービスが必要になるのか、どの程度の介護給付費が必要になるのかなどを見込んだうえで、保険料を設定します。
そのため、
「同じ65歳以上なのに、住んでいる自治体によって介護保険料が違う」
ということが起こります。
実際に介護保険料にはどれくらい差がある?
では、実際にどのくらい違うのでしょうか。
厚生労働省が公表した2024~2026年度(令和6~8年度)の第9期介護保険事業計画では、65歳以上の介護保険料基準額の全国加重平均は月額6,225円となっています。前回の第8期は6,014円だったため、全国平均でも上昇しています。
一方、自治体によっては全国平均を大きく上回るところもあります。
例えば大阪市では、2024~2026年度の基準額が月額9,249円となっています。
これは全国平均の6,225円と比べると、月額で3,000円以上の差です。
年間で考えると、
3,000円 × 12か月 = 36,000円
です。
もちろん実際に支払う金額は所得段階などによって変わりますが、「介護保険料には地域差がある」ということはイメージできるのではないでしょうか。
なぜ自治体によって介護保険料が違うの?
では、なぜ同じ日本なのに介護保険料が違うのでしょうか?
大きな理由の一つが、
その地域でどれくらい介護サービスが必要になるのか
という違いです。
介護保険は、医療保険などと同じように全国共通の制度ではありますが、実際の介護サービスは地域の人口構成や施設の状況などに大きく左右されます。
例えば、高齢者が多く、介護サービスを利用する人が多い地域では、介護給付費も大きくなりやすくなります。
逆に、比較的若い世代が多く、高齢者の割合が低い地域では、介護サービスにかかる費用が相対的に抑えられる可能性があります。
このような違いが、介護保険料にも反映されます。
介護保険料の地域差を生む主な理由
① 高齢者の人数や年齢構成が違う
まず大きいのが人口構成です。
同じ「高齢者」でも、65歳の人と85歳以上の人では介護サービスを必要とする割合が大きく異なります。
厚生労働省も、85歳以上の人口は要介護認定率が高く、医療・介護の複合的なニーズを持つ人が多いとしています。2040年に向けて、この年代の人口増加が介護需要に大きな影響を与えるとされています。
つまり、
高齢者が多い=必ず保険料が高い
と単純に決まるわけではありませんが、
どの年代の高齢者がどれくらいいるのか
という人口構成は、介護需要を考えるうえで重要な要素になります。
② 介護サービスを利用する人が多い
当然ですが、介護サービスを利用する人が増えれば、介護給付費も増えていきます。
訪問介護、通所介護、特別養護老人ホーム、グループホームなど、さまざまな介護サービスがあります。
地域によって、
- どんなサービスが多いのか
- どの程度利用されているのか
- どのくらい施設が整備されているのか
といった違いがあります。
こうした違いも、自治体の介護保険財政に影響します。
③ 介護施設の整備状況も関係する
地域によって介護施設の数にも違いがあります。
例えば、特別養護老人ホームなどの施設が多ければ、それだけ介護サービスの供給量も変わります。
もちろん、
「施設が多いから保険料が高い」
と単純に決めつけることはできません。
しかし、介護サービスの利用量や給付費は、地域の保険料を考えるうえで重要な要素です。
介護保険料と介護サービスの利用状況には密接な関係があります。
「高い自治体=悪い自治体」ではない
ここは意外と重要なポイントです。
介護保険料が高い自治体を見ると、
「保険料が高い=自治体の運営が悪い」
と思ってしまうかもしれません。
しかし、必ずしもそうとは言えません。
例えば、その地域に介護を必要とする高齢者が多ければ、介護サービスを維持するために一定の費用が必要になります。
逆に、介護保険料が安い地域でも、
「介護サービスが充実していて住みやすい」
とは限りません。
人口が少なく、介護事業者の採算が取れなければ、
保険料は比較的安いのに、必要なサービスを受けにくい
という問題が起こる可能性もあります。
つまり、
「保険料の安さ」と「介護サービスの充実度」は、必ずしも同じではありません。
ここは地域格差を考えるうえで、かなり重要なポイントです。
都市部と地方では「別の問題」が起きる可能性も
介護をめぐる地域差は、単純な「高い・安い」だけではありません。
今後は、都市部と地方で異なる問題が表面化する可能性があります。
都市部の場合
都市部では、高齢者人口が増えることで介護サービスの需要が増える可能性があります。
その一方で、介護施設の整備や介護人材の確保が追いつかなければ、
「介護サービスを利用したいのに、すぐには利用できない」
という問題が起こる可能性があります。
地方の場合
地方では、人口そのものが減少することが問題になります。
高齢者の数だけでなく、介護を支える現役世代や介護職員も減少していくからです。
その結果、
「介護を必要とする人はいるのに、サービスを提供する人が足りない」
という状況が起こる可能性があります。
厚生労働省も、2040年に向けて生産年齢人口が急速に減少し、介護人材不足がさらに大きな課題になるとしています。
つまり、これからは、
「介護保険料はいくらなのか?」だけではなく、「その地域で介護サービスを受けられるのか?」
という視点も重要になってきそうです。
隣の自治体に引っ越したら介護保険料は変わる?
では、今回の記事で一番気になるところです。
「隣の市に引っ越したら、介護保険料も変わるの?」
答えは、
変わる可能性があります。
特に65歳以上の第1号被保険者の場合、自治体などによって基準額が異なるため、同じ県内であっても市町村が変われば介護保険料が変わることがあります。
つまり、
「県外へ引っ越さないと保険料は変わらない」
というわけではありません。
場合によっては、隣の市へ引っ越しただけで介護保険料の基準額が変わることもあります。
ただし、実際に支払う金額は所得段階などによって異なるため、
「隣の市に引っ越せば必ず年間○万円安くなる」
と単純に考えることはできません。
また、引っ越し先を「介護保険料が安い」という理由だけで決めるのも注意が必要です。
介護施設の数、訪問介護などのサービス、人材不足、交通事情なども含めて考える必要があるからです。
介護保険料が安ければ、本当にお得なの?
ここまで読むと、
「じゃあ介護保険料が安い自治体に住めばいいじゃん!」
と思うかもしれません。
でも、そう簡単な話でもありません。
介護保険料が安い背景には、
- 高齢者が比較的少ない
- 介護サービスの利用量が少ない
- 介護施設が少ない
- 人口そのものが少ない
など、さまざまな事情が考えられます。
例えば、介護保険料が安くても、近くに訪問介護事業所がなかったり、施設が少なくて遠くまで通わなければならなかったりすれば、「安いから得」とは言えません。
これからは、
「保険料の金額」と「受けられるサービス」の両方を見る必要がある
と言えそうです。
これから介護保険料の地域差はどうなる?
では、今後は地域差が縮まるのでしょうか。
それとも、さらに広がっていくのでしょうか。
正直なところ、すべての地域で同じ方向に動くとは考えにくいでしょう。
厚生労働省は2040年に向けて、地域によって高齢者人口や介護需要のピークが異なることを踏まえ、それぞれの地域の実情に応じた介護サービス提供体制を検討しています。
特に大きな課題となるのが、
人口減少と介護人材不足です。
介護を必要とする人がいる一方で、そのサービスを提供する人が減ってしまえば、制度そのものを維持することが難しくなります。
厚生労働省の資料でも、2040年に向けて介護サービス需要が増加する一方、生産年齢人口の減少によって介護人材の確保が大きな課題になることが示されています。
介護保険制度は「全国共通」だけど「地域差」がある
ここまでを整理すると、少し複雑に感じるかもしれません。
介護保険制度そのものは全国共通の制度です。
しかし、
実際に必要となる介護サービスや人口構成は地域によって違います。
そのため、特に65歳以上の第1号被保険者の保険料は、自治体などによって差が生まれます。
一方、40歳~64歳の第2号被保険者については、医療保険と一体的に介護保険料を負担する仕組みになっており、国民健康保険なのか、会社の健康保険なのかによって計算方法も違います。
つまり、
「介護保険料」と一言で言っても、年齢や加入している医療保険によって仕組みが違う
ということです。
まとめ:介護保険料の「地域差」から見えてくるもの
今回は、介護保険料の地域差について調べてみました。
介護保険は全国共通の制度ですが、保険料まで全国一律というわけではありません。
特に65歳以上の第1号被保険者については、地域の介護サービス需要や介護給付費などをもとに自治体などが保険料を設定するため、住んでいる場所によって負担額が変わります。
一方、40歳~64歳の第2号被保険者は、医療保険と一体的に介護保険料を支払います。
国民健康保険なら国保の仕組みの中で、会社の健康保険なら健康保険の仕組みの中で計算されるため、こちらも「全国一律」とは言えません。
そして今後、私たちが考えなければならないのは、
「介護保険料がいくらなのか」だけではない
のかもしれません。
人口減少や高齢化、介護人材不足が進む中では、
「その地域で介護サービスを受けられるのか?」
という問題も重要になってきます。
保険料が安い自治体が必ずしも「介護環境の良い自治体」とは限りません。
逆に、保険料が高い自治体には、それだけ介護サービスを必要とする人が多いという事情があるかもしれません。
そう考えると、介護保険料の地域差は単なる「料金の違い」ではなく、
その地域がこれからどんな社会になっていくのかを映す数字
とも言えるのではないでしょうか。
筆者自身、今回調べてみるまで「介護保険料って全国一律じゃないの?」という感覚がありました。
普段は給与明細や納付書を見て、「介護保険料ってこういうものなんだ」と何となく受け入れている人も多いと思います。
でも、調べてみると住んでいる地域によって違いがあり、その背景には高齢化や人口減少、介護サービスの利用状況など、さまざまな事情がありました。
皆さんは、自分が住んでいる自治体の介護保険料を知っていますか?
そして、もし隣の自治体のほうが安かったら……
「じゃあ引っ越そう!」と思いますか?
それとも、多少保険料が高くても、介護サービスが充実している地域のほうが安心だと思いますか?
介護は、誰にとっても「いつか自分や家族に関係するかもしれない」問題です。
今のうちから、自分が住んでいる地域の介護制度について少し調べてみるのもいいかもしれませんね。
それではまた別の記事でお会いしましょう
🟡 おまけコーナー:「明日って何の日?」
9月28日
【プライバシーデー】
1964年(昭和39年)のこの日に日本で初めてプライバシー侵害を認める司法判断が下されたことを記念し、個人のプライバシー保護への意識を高めるために設けられた記念日です。
プライバシーデーの由来と背景
- 日本初の裁判: 1964年9月28日、三島由紀夫の小説『宴のあと』で私生活を暴露されプライバシーを侵害されたとして、有田八郎元外務大臣が作者と発行元の新潮社を訴えた裁判で、東京地裁がプライバシー侵害を認め賠償を命じました。
- 言葉の浸透: 当時の日本には「プライバシー」という概念や法的な権利が十分に浸透しておらず、この裁判が日本で初めてプライバシーの権利を正面から争点にした歴史的な契機となりました。