36協定とは?残業時間の上限や特別条項、確認方法まで徹底解説

会社員として働いている皆さんは、毎月どのくらい残業していますか?

「毎日1~2時間くらい残業している」
「繁忙期になるとかなり帰宅が遅くなる」
「そもそも、うちの会社の残業時間って法律的に大丈夫なの?」

そんな疑問を持ったことがある人もいるのではないでしょうか。

日本では、労働時間について法律上のルールが定められており、会社が従業員に法定労働時間を超えて働いてもらう場合には、原則として「36協定(サブロク協定)」が必要になります。

名前は聞いたことがあっても、「どんな協定なのか」「残業は何時間までできるのか」「自分の会社が36協定を結んでいるか確認できるのか」までは知らない人も多いでしょう。

そこで今回は、36協定の基本から残業時間の上限、特別条項、会社での確認方法まで、できるだけ分かりやすく解説します。

そもそも「36協定」って何?

36協定とは、会社が労働者に法定労働時間を超える時間外労働や、法定休日の労働をさせる場合に、労使間で締結する協定です。

「36(サブロク)」という名前は、労働基準法第36条に定められていることに由来しています。

正式には、

「時間外労働・休日労働に関する協定」

といいます。

では、なぜこのような協定が必要なのでしょうか?

法律では「1日8時間・週40時間」が原則

労働基準法では、法定労働時間について原則として、

  • 1日8時間以内
  • 1週間40時間以内

と定められています。

つまり、例えば会社の所定労働時間が「9時~17時、休憩1時間」であれば、実働7時間です。

この場合、17時を過ぎて働いたとしても、直ちにすべてが「法定時間外労働」になるわけではありません。

例えば17時から18時まで働いた場合、会社の所定労働時間は超えていますが、1日の実働時間は8時間以内です。

一方、法定労働時間である1日8時間を超えて働かせる場合には、原則として36協定が必要になります。

ここは「会社が決めた勤務時間」と「法律で定められた労働時間」を区別するうえで、非常に重要なポイントです。

36協定がなければ残業させ放題にはできない

会社が従業員に法定労働時間を超えて働かせる場合、原則として36協定を締結し、労働基準監督署へ届け出る必要があります。

逆に言えば、

「36協定があるから、会社は好きなだけ残業させていい」

という意味ではありません。

36協定にも残業時間の上限があり、会社はその範囲内で時間外労働をさせなければなりません。

また、36協定を締結・届出していたとしても、実際の残業時間が協定で定めた時間を超えてしまえば問題になる可能性があります。

つまり36協定は、「残業し放題の許可証」ではないのです。

36協定は誰と誰が結ぶの?

36協定は、会社と労働者側との間で締結します。

労働者側は、

  • 労働組合がある場合 → 労働者の過半数で組織する労働組合
  • そのような労働組合がない場合 → 労働者の過半数を代表する者

となります。

ここで注意したいのが「労働者代表」です。

会社が一方的に指名した人を労働者代表にすればいい、というわけではありません。

労働者の過半数を代表する者は、適切な方法で選出される必要があります。

「会社に都合のいい人を代表者にしておけばいい」というものではないのです。

36協定は会社全体で1つとは限らない

もう一つ覚えておきたいのが、36協定は基本的に会社単位ではなく「事業場」単位で考えるということです。

例えば、同じ会社でも、

  • 本社
  • 支店
  • 工場
  • 店舗

など、それぞれが独立した事業場として扱われる場合があります。

そのため、「会社として36協定を結んでいるから、自分の職場も大丈夫」と単純に考えるのではなく、自分が働いている事業場の36協定がどうなっているのかを確認することが大切です。

36協定を結べば、残業時間に上限はない?

もちろん、そんなことはありません。

現在の制度では、時間外労働について原則として、

区分原則の上限
1か月45時間
1年間360時間

とされています。

したがって、36協定を結んでいるからといって、

「今月は100時間残業させよう」
「年間で500時間でも600時間でも問題ない」

というわけではありません。

原則として、月45時間・年360時間が上限になります。

ただし「特別条項付き36協定」がある

仕事をしていると、どうしても予想外の繁忙期や突発的なトラブルが発生することがあります。

例えば、

  • 大規模なトラブルへの対応
  • 納期が迫っている
  • 突発的な仕様変更
  • 一時的な業務量の大幅な増加

などです。

このような臨時的な特別の事情がある場合には、一定の条件のもとで**「特別条項付き36協定」**を締結することができます。

ただし、ここにも厳しい上限があります。

特別条項を付けても無制限ではない

特別条項付き36協定を締結した場合でも、原則として次のような上限があります。

  • 時間外労働は年間720時間以内
  • 時間外労働+休日労働は1か月100時間未満
  • 時間外労働+休日労働は2~6か月平均で80時間以内
  • 月45時間を超える時間外労働ができるのは年間6か月まで

つまり、

「特別条項があるから毎月80~100時間残業してもいい」

ということではありません。

むしろ、複数の上限を同時に守る必要があります。

例えば、ある月だけ長時間労働をした場合でも、その前後の月との平均が基準を超えていないか確認する必要があります。

「今月だけだから大丈夫」という単純な話ではないのです。

「月100時間」と「月45時間」は何が違う?

ここは非常に混同されやすいポイントです。

「残業は月45時間まで」と聞いたことがある人も多いでしょう。

一方で「月100時間未満」という数字を聞いたことがある人もいるかもしれません。

実は、この2つは意味が違います。

月45時間は、原則的な時間外労働の限度時間です。

一方、月100時間未満は、特別条項を適用する場合でも超えてはいけない上限の一つで、休日労働も含めて計算されます。

さらに「2~6か月平均80時間以内」というルールもあります。

そのため、

「月99時間までなら毎月残業していい」

という意味ではありません。

このあたりは、36協定を理解するうえで特に重要なポイントです。

そもそも「休日労働」って何?

ここでもう一つ、知っておきたい言葉があります。

それが「休日労働」です。

休日なら何曜日でも休日労働になる、というわけではありません。

労働基準法上の「休日労働」とは、基本的に会社が定める休日のうち、法定休日に働くことを指します。

例えば会社が土日休みでも、土曜日が法定休日ではなく、日曜日が法定休日として設定されている場合、土曜日に働いたからといって直ちに「法定休日労働」になるわけではありません。

一方、法定休日に働けば休日労働となり、36協定のほか、割増賃金などのルールも関係してきます。

このため、「休日出勤=全部同じ」と考えず、法定休日と会社休日を区別することが大切です。

残業代にもルールがある

36協定と一緒に覚えておきたいのが「割増賃金」です。

法定労働時間を超えて働いた場合、会社は原則として通常の賃金に25%以上の割増率を加えた賃金を支払う必要があります。

また、法定休日に働いた場合は35%以上、午後10時から午前5時までの深夜労働には25%以上の割増率が適用されます。

さらに、1か月について60時間を超える時間外労働については、50%以上の割増率が必要です。

ここは、

「36協定がある=残業代を払わなくてもいい」

という誤解をしないためにも覚えておきたいところです。

36協定と残業代は別の問題です。

36協定の対象になる会社に規模の条件はある?

基本的に、会社の規模によって「36協定が必要かどうか」が決まるわけではありません。

大企業でも中小企業でも、法定労働時間を超えて労働者に働いてもらう場合には、原則として36協定が必要です。

また、正社員だけが対象というわけでもありません。

条件に該当すれば、

  • 正社員
  • 契約社員
  • パート
  • アルバイト

なども対象になります。

「アルバイトだから36協定は関係ない」ということではありません。

自分の会社の36協定を確認する方法

ここまで読んで、

「じゃあ、うちの会社の36協定ってどうなっているんだろう?」

と思った人もいるのではないでしょうか。

実は、36協定は従業員が確認できるように周知されている必要があります。

確認方法としては、次のような方法があります。

1.社内イントラネットや掲示板を確認する

まずは会社のイントラネットや社内共有フォルダ、掲示板などを確認してみましょう。

例えば、

  • 「36協定」
  • 「時間外・休日労働に関する協定」
  • 「労務関係」
  • 「人事・総務」
  • 「規程集」

などの名前で掲載されている可能性があります。

最近では紙ではなく、社内システム上で公開している会社もあります。

2.人事・総務に確認する

社内を探しても見つからなければ、人事や総務などの担当部署に確認してみましょう。

例えば、

「自分の部署の時間外労働の上限を確認したいので、36協定を見せてもらえますか?」

と聞けば、単純に労働条件を確認したいという質問です。

特別なことではありません。

3.労働者代表や労働組合に確認する

36協定は労働者側の代表者も締結に関わります。

そのため、

「今年の36協定はどうなっていますか?」

と労働者代表や労働組合に確認する方法もあります。

特に、自分の会社でどの程度の時間外労働が認められているのか気になる人は、確認してみる価値があります。

4.労働基準監督署への相談も選択肢

もし、

「明らかに残業時間がおかしい」
「36協定があるのか分からない」
「会社に相談しても改善されない」

という場合には、労働基準監督署などに相談することも選択肢になります。

ただし、具体的な手続きや対応はケースによって異なります。

「自分の会社は法律違反なのでは?」と感じたからといって、一人で抱え込む必要はありません。

36協定を確認するとき、どこを見ればいい?

36協定を見つけたとしても、

「書類がいっぱいあって、どこを見ればいいのか分からない……」

となるかもしれません。

そんなときは、まず次の部分を確認してみましょう。

  • 1日の時間外労働の上限
  • 1か月の時間外労働の上限
  • 1年間の時間外労働の上限
  • 法定休日労働の時間
  • 特別条項の有無
  • 特別条項を適用できる場合の条件
  • 月45時間を超えて働ける月数
  • 協定の有効期間

特に注目したいのが**「特別条項が付いているかどうか」**です。

特別条項がある会社では、通常の36協定よりも長い時間外労働が認められる場合があります。

だからこそ、「うちの会社は36協定がある」というところで終わらず、実際に何時間まで認められているのかを確認することが大切です。

36協定があっても「何でもOK」ではない

ここまで読んでいただくと、36協定について少しイメージが変わったのではないでしょうか。

36協定は、

「会社が従業員に残業をさせるための無制限の許可証」ではありません。

法定労働時間を超える時間外労働や法定休日労働を行わせるために必要な労使間の協定であり、そこには法律上の上限があります。

そして、特別条項を付けたとしても、年間720時間、月100時間未満、複数月平均80時間以内、月45時間超は年間6か月まで、といった規制があります。

「特別条項があるから、毎月長時間残業しても問題ない」というわけではありません。

まとめ:自分がどれくらい働いているのか、一度確認してみよう

今回は、会社員なら知っておきたい「36協定」について解説しました。

ポイントをまとめると、

  • 36協定は労働基準法第36条に基づく協定
  • 法定労働時間を超えて働かせる場合などに原則として必要
  • 法定労働時間は原則として1日8時間・週40時間
  • 時間外労働の上限は原則として月45時間・年360時間
  • 特別条項付き36協定でも無制限に残業できるわけではない
  • 特別条項には年間720時間、月100時間未満、複数月平均80時間以内などの上限がある
  • 月45時間を超える時間外労働は年間6か月まで
  • 36協定は基本的に事業場単位で締結される
  • 正社員だけでなく、条件に該当するパート・アルバイトなども関係する
  • 自分の会社の36協定は社内で確認できるよう周知されている

ということになります。

毎日長時間残業をして、ヘトヘトになって帰宅する。

そんな生活が当たり前になっていると、

「みんなこんなものなのかな」

と考えてしまうこともあるかもしれません。

しかし、長時間労働には法律上のルールがあります。

もし、

「最近、残業時間が多すぎる気がする」
「自分の会社はいったい何時間まで残業できることになっているんだろう?」
「そもそも36協定ってちゃんとあるのかな?」

と思ったら、一度自分の会社の36協定を確認してみてはいかがでしょうか。

知らないまま働くのと、ルールを知ったうえで働くのとでは大きな違いがあります。

自分がどれくらい働いているのか、そして会社がどのようなルールを定めているのか。

一度、確認してみることをおすすめします。

※本記事は36協定の一般的な制度を解説したものです。業種・職種や勤務形態によって適用されるルールが異なる場合があります。具体的な労働問題については、厚生労働省や労働基準監督署などの公的窓口に確認してください。

それではまた別の記事でお会いしましょう


🟡 おまけコーナー:「明日って何の日?」

9月11日

【警察相談の日】

1999(平成11)年に警察庁(警視庁)によって制定されました。日付は、警察への全国共通の相談専用ダイヤルである「#9110」番にちなんでいます。

💡 制定の目的と背景

  • 相談窓口の周知: 緊急の事件・事故ではないけれど、警察に相談したい困りごとがある場合の専用電話「#9110」を、より多くの人に知ってもらうために作られました。
  • 「110番」の負担軽減: 緊急性のない相談が110番に集中すると、人命に関わる重大な事件・事故への対応が遅れる原因になります。そのため、窓口を切り分ける目的もあります。

📞 警察相談専用電話「#9110」とは?

全国どこからでも、電話をかけた地域を管轄する各都道府県の警察本部などの相談窓口に繋がります。

  • どんなことが相談できる?
    ストーカーやDV、悪質商法、近隣トラブル、詐欺の不安など、「犯罪や事故に当たるか分からないけれど不安なこと」を幅広く相談できます。
  • 利用するとどうなる?
    専門の相談員が対応し、アドバイスをくれたり、内容に応じて警察の専門部署への連携や、相手方への警告などの措置をとってくれます。
  • 受付時間
    原則として平日の時間内(一般的には8:30〜17:15など、各都道府県によって異なります)のみの対応です。