「年間110万円までなら安心」は本当?贈与税が非課税でも相続税の対象になる理由

皆さんは、

「贈与税は年間110万円までならかからない」

という話を、一度は聞いたことがあるのではないでしょうか?

たしかに、贈与税の「暦年課税」では、1年間に受け取った財産の合計額から110万円の基礎控除額を差し引いて計算します。そのため、一定の条件を満たしていれば、年間110万円以下の贈与について贈与税はかかりません。

ところがネットでは、

「毎年110万円ずつ贈与していたのに、相続税を払うことになった」

「贈与税がかからないようにしていたのに、税務署から指摘された」

といった記事を見かけることがあります。

「110万円まで非課税なのに、どうして?」

と思ってしまいますよね。

実はここには、贈与税と相続税が別々の税金でありながら、密接に関係しているという事情があります。

今回は、なぜ「年間110万円までなら非課税」という記事がたくさん存在するのか、そして生前贈与をするときに何に注意すればいいのかを、できるだけ分かりやすく整理してみます。


そもそも「年間110万円まで非課税」ってどういう意味?

まず大前提として、110万円という数字を正しく理解しておきましょう。

暦年課税では、1月1日から12月31日までの1年間に受け取った贈与財産の合計額を計算し、そこから基礎控除額110万円を差し引きます。

つまり、

1年間に受け取った贈与の合計額が110万円以下なら、原則として贈与税はかかりません。

例えば、父親から子どもへ年間100万円を贈与した場合、ほかに贈与を受けていなければ、110万円の基礎控除の範囲内です。

ここで重要なのが、

「110万円まで非課税」=「どんな場合でも将来の相続税とは無関係」ではない

ということです。

ここを混同すると、「110万円ずつ贈与していたのに、なぜ相続税が?」という疑問につながります。


なぜ「110万円贈与したのに相続税」という記事がたくさんあるの?

理由はいくつかあります。

一つは、単純にこの制度が多くの人に関係するからです。

親から子へ、祖父母から孫へ財産を移したいと考える家庭は少なくありません。

しかも、

「毎年110万円までなら贈与税がかからない」

という仕組みは非常に分かりやすいため、節税方法として紹介されやすいテーマです。

一方で、実際の贈与では、

  • 本当に贈与が成立していたのか
  • 誰が口座を管理していたのか
  • 毎年その都度贈与をする意思があったのか
  • 相続開始前の贈与ではないか

など、確認すべきポイントがあります。

つまり、

「110万円」という数字だけを覚えてしまうと、制度の本質を見落としてしまう

というわけです。


注意したい「名義預金」

生前贈与の記事でよく登場するのが「名義預金」です。

例えば、親が子どものために子ども名義の銀行口座を作り、毎年100万円ずつ入金していたとします。

ところが、

  • 通帳を親が持っている
  • キャッシュカードも親が管理している
  • 印鑑も親が管理している
  • 子どもはその口座の存在を知らない
  • 子ども自身は自由にお金を使えない

という状態だったら、単純に「子どもの財産になった」と判断できるでしょうか?

ここが問題になります。

贈与は、単に「あげる側がお金を移した」というだけではなく、贈与を受ける側との関係や実際の財産管理など、具体的な事情を踏まえて判断する必要があります。

そのため、親が実質的に管理している財産については、相続時に「本当に子どもの財産だったのか?」という点が問題になる可能性があります。

「子どもの名前で口座を作れば、それだけで子どもの財産になる」

と考えないことが大切です。


「毎年100万円を10年間あげる」は大丈夫?

ここもネット記事でよく紹介されるポイントです。

例えば、

「これから10年間、毎年100万円ずつ贈与する」

という約束を最初にしていたとします。

この場合、単純に「毎年100万円だから110万円以内」と考えていいとは限りません。

国税庁も、毎年その都度贈与契約を結び、毎年贈与を行っているケースと、最初から「10年間にわたって毎年100万円を給付する」という契約をしているケースを区別しています。

後者の場合には、最初の契約時点で「定期金に関する権利」の贈与を受けたものとして贈与税がかかる場合があります。

つまり、

「毎年110万円以下にすれば必ず大丈夫」という単純な話ではありません。

毎年その年の贈与について合意して、実際に贈与を行うことが重要です。


契約書を作れば絶対に大丈夫?

では、

「毎年ちゃんと契約書を作っておけば安心なのでは?」

と思うかもしれません。

確かに、贈与契約書は贈与が行われたことを説明するうえで重要な資料になります。

ただし、

契約書がある=何があっても贈与として認められる

というわけではありません。

税務では、書類だけでなく、実際にどのような状況だったのかという点も重要になります。

例えば、契約書には「子どもへ100万円を贈与する」と書かれているのに、実際には親がそのお金を管理し続けている。

そんな場合には、

「契約書があるから問題ない」

と簡単には言えません。

大切なのは、書類と実態が一致していることです。


贈与の証拠はどう残せばいい?

生前贈与を行うのであれば、「本当に贈与した」という事実を後から説明できるようにしておくことが大切です。

例えば、

① 贈与する人・もらう人の意思を明確にする

贈与する側だけが勝手に手続きをするのではなく、受け取る側も「贈与を受ける」という認識を持っていることが重要です。

② 贈与の記録を残す

贈与契約書を作成する方法があります。

毎年行う贈与について、その年ごとに契約内容を明確にしておくと、後から説明しやすくなります。

③ 銀行振込を利用する

現金手渡しが法律上禁止されているわけではありません。

ただ、現金で渡してしまうと、

「いつ、誰が、誰に、いくら渡したのか」

を客観的に証明することが難しくなります。

そのため、贈与する側の口座から受け取る側の口座へ振り込むなど、金融機関の記録を残しておく方法は有効です。

④ 受け取った側が財産を管理する

贈与を受けた後も、親が通帳やキャッシュカードを管理し続けるのではなく、受贈者が自分の財産として管理できる状態にしておくことが重要です。


「111万円贈与して1,000円納税」は本当にお得?

ここもネット記事でよく見かける方法です。

例えば、暦年課税で他に贈与を受けていない人が111万円の贈与を受けた場合、

111万円-110万円=1万円

となります。

贈与税の最低税率10%が適用されるケースなら、贈与税は1,000円です。

そのため、

「毎年110万円ではなく111万円を贈与して、1,000円の贈与税を申告・納税する」

という方法が紹介されることがあります。

ただし、ここには注意が必要です。

1,000円納税したから、その贈与が将来の相続税の問題から完全に守られるわけではありません。

申告・納税そのものは贈与の事実を示す資料の一つになり得ますが、

「税金を払った=税務署がその贈与について将来も一切問題にしないと認めた」

という意味ではありません。

したがって、「1,000円を払えば絶対安心」という裏ワザとして紹介するのは適切ではないでしょう。


そして重要なのが「相続前の贈与」

ここが今回の記事で一番伝えたいポイントです。

「毎年110万円までなら贈与税がかからない」

という話と、

「その贈与が相続税の計算に一切影響しない」

という話は別です。

暦年課税による生前贈与については、相続開始前の一定期間内の贈与が、相続税の計算上、相続財産に加算される仕組みがあります。

そして、この期間は税制改正によって、従来の「3年以内」から段階的に「7年以内」へ延長されています。

ただし、ここも「亡くなる前7年間の贈与が全部そのまま加算される」と単純化してはいけません。

延長された4年間については、贈与財産の合計額のうち100万円までが加算対象外となる仕組みがあります。

つまり、

「110万円以内なら贈与税がかからない」

ことと、

「110万円以内なら相続税の計算にも一切関係しない」

ことは別問題なのです。

ここは非常に重要です。


「110万円の贈与」が無意味になるわけではない

ここまで読むと、

「じゃあ、110万円の生前贈与なんてやっても意味がないのでは?」

と思うかもしれません。

もちろん、そんなことはありません。

生前贈与は、相続財産を減らす方法の一つになり得ます。

ただし、贈与した時期や贈与の方法、贈与者・受贈者の関係などによって税金の扱いが変わります。

特に、相続開始前の一定期間に行われた贈与については、相続税の計算に加算される可能性があります。

だからこそ、

「110万円だから大丈夫」ではなく、「いつ、誰に、どのように贈与するのか」まで考えることが重要

なのです。


生前贈与で避けたい5つのポイント

最後に、今回の内容を簡単にまとめてみましょう。

項目注意したいケース考えたい対応
贈与の金額110万円という数字だけを見る1年間の贈与総額を確認する
贈与の意思親だけが手続きをしている受贈者も贈与を認識する
契約書長期間の贈与を1枚で約束するその都度、内容を明確にする
口座管理贈与後も親が管理する受贈者が自分の財産として管理する
相続との関係「非課税だから相続にも無関係」と考える相続開始前の贈与のルールも確認する

「110万円」という数字だけで判断しないことが大切

「年間110万円までなら贈与税がかからない」

これは、決して間違った情報ではありません。

しかし、それだけを切り取って、

「毎年110万円を渡せば、絶対に相続税対策になる」

と考えてしまうと話が変わってきます。

贈与には、

  • 本当に贈与が成立しているのか
  • 誰が財産を管理しているのか
  • 毎年の贈与なのか、最初から複数年の約束なのか
  • 相続開始前のどの時期に贈与したのか
  • 暦年課税なのか、相続時精算課税なのか

など、さまざまな論点があります。

しかも、2024年1月1日以後の贈与からは、相続税・贈与税の制度も改正されています。相続時精算課税にも110万円の基礎控除が設けられるなど、制度そのものが変化しています。

だからこそ、ネットで見かけた

「毎年110万円なら絶対安心!」

「111万円にすれば完璧!」

といった情報を、そのまま信じるのではなく、

自分の家庭ではどの制度が適用されるのか?

を確認することが大切です。


まとめ

生前贈与は、上手に活用すれば相続対策の選択肢になります。

一方で、

「110万円以内なら贈与税がかからない」

という部分だけが独り歩きすると、思わぬ落とし穴につながることがあります。

特に注意したいのが、

「贈与税がかからないこと」と「相続税の計算に影響しないこと」は同じではない

という点です。

また、贈与したつもりでも、実際には親が財産を管理していたり、最初から長期間の贈与を約束していたりすると、別の問題が生じる可能性があります。

「毎年110万円なら大丈夫」と数字だけを見るのではなく、贈与の実態や相続との関係まで含めて考えることが重要です。

相続や贈与は、財産の金額だけでなく、家族構成や贈与の時期、制度の選択によっても税額が変わります。

これから生前贈与や相続対策を考える場合は、国税庁の最新情報を確認したうえで、必要に応じて税理士などの専門家にも相談してみると安心です。

「知らなかった」で損をしないためにも、110万円という数字の裏側にある仕組みまで知っておきたいですね。

※この記事は一般的な制度の概要を紹介するもので、個別の税務判断を行うものではありません。税制は改正されることがあるため、実際に贈与・相続を行う際は最新の情報をご確認ください。

それではまた別の記事でお会いしましょう


🟡 おまけコーナー:「明日って何の日?」

9月19日

【遺品整理の日】

遺品整理の日の由来と目的

  • 制定企業:大阪府箕面市に本社を置く株式会社アヴァックが制定しました。
  • 日付の語呂合わせ:依頼された遺品の整理をすぐ「クイック=9.19(9月19日)」にするという意味が込められています。
  • 込められた願い:秋の彼岸の月である9月に祖先を供養するとともに、故人の遺品も供養して整理し、遺族が前を向いて新たな一歩を踏み出すきっかけにしてほしいという思いがあります。