4月1日になると『エイプリルフール』が各所で発生します。日本でもお約束的なイベントですよね。ただ、情報の拡散力が強くなっている現代では、その拡散力が災いしてしまうケースも見かけるようになりました。今回はエイプリルフールの『嘘』はどこまで許されるのか考えてみたいと思います。
どこまでの嘘が許容範囲?
エイプリルフールでは、常識の範囲内で、人を傷つけず、財産上の損害を与えない嘘をつくことができます。以下に挙げるものが範囲と思われます。
【エイプリルフールで許される嘘の範囲】
- 楽しい気持ちになるような嘘をつく
- 悲しくなるような嘘をつかない
- 友達の名前を勝手に使わない
- 物を毀損しない
- 違法なことが行われない
【エイプリルフールで避けるべき嘘】
- 人を精神的にも肉体的に傷つける嘘
- 財産上の損害を与える嘘
- 違法な行為
【エイプリルフールで守るべきルール】
- 嘘はその日のうちにネタばらしをする
- 嘘をつかれても仕返しはしない
フェイクニュースみたいな『リアル過ぎるデマ』も最近では出回っています。あまりにリアル過ぎた場合は嘘と見抜けずに本当の事として捉えてしまう人もいますから、誰でもしっかりと判別できるようにしてほしいですね。
ちなみに、「エイプリルフールの嘘は午前中までしかついてはいけない」というルールも有名ですが、これはイギリスの「オークアップルデー」という習わしが起源と言われています。
デマ情報の拡散は場合によっては罪に問われる!
エイプリルフールだからと言ってリアル過ぎるデマの拡散は、名誉毀損罪や信用毀損罪、偽計業務妨害罪などの罪に問われる可能性があります。ここはしっかり注意してほしいポイントです。どんな罪に問われるかは以下に挙げておきますので参考にしてみて下さい。笑い事では済みませんよ!
【名誉毀損罪】
- 公然と事実を摘示して、人の社会的評価を低下させた場合に成立する犯罪
- 他人の不正確な情報を公開したり、事実無根のデマを嫌がらせ目的で流したりする行為が該当する可能性がある
- 法定刑は、3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金
【信用毀損罪】
- 虚偽の風説を流布し、または偽計を用いて、人の信用を毀損した際に成立する犯罪
- フェイクニュースやデマ情報によって他人の経済的な評価をおとしめる結果を招いた場合に該当することがある
- 法定刑は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金
【偽計業務妨害罪】
- 虚偽の情報を流布して、業務を妨害した場合に成立する犯罪
- 警察職員の刑事当直等の業務が妨害された場合などに成立する可能性がある
デマの拡散によって民事上の責任も問われる可能性があります。
軽い気持ちでしてしまうケースもあると思います。例え悪意が無かったにしても、受け取る側がどう捉えるか発信者とは関係ありません。受け取った側が被害を受けたと感じた場合は罪に問われてしまう可能性があることは重々認識してほしいと思います。情報の拡散力は凄いですからね。慎重にしましましょう!私も気を付けないといけませんね。情報発信者として・・・汗
それではまた別の記事でお会いしましょう