『冬の季節は空気が乾燥していますから火の取り扱いには気をつけましょう!』と地元の消防団が消防車で注意喚起の放送をしながら近所を巡回しています。家屋などの火事のニュースは冬に多いように思いますし、最近では山林火災が頻発しているように感じます。そこで今回は山林火災について触れたいと思います。
山林火災が起こる原因は何?
まずは山林火災の原因から見ていきましょう。(林野庁ホームページより引用)
- 1位:焚き火
- 2位:火入れ(農業などで草を燃やし害虫駆除などを目的にする事)
- 3位:放火(疑い含む)
- 4位:たばこ
- 5位:マッチ・ライター
- 6位:火遊び
- 7位:その他
となっています。ちなみに落雷が原因となる事は『稀』なんだそうです。意外でした。こうして見ると、意外にも自然に発火するような事が原因ではなく、人が起こす事が原因なんだと感じます。最近では大規模山林火災が報道されていますが、故意か不注意かは別にしても原因が『人』にあるのはとても残念ですね。
アウトドアブームも関係している?
近年では少し下火傾向になってきているアウトドア(キャンプ)ブームですが、大体キャンプができる場所って山の中が多いですよね?海沿いなんかもありますが・・・圧倒的に山が多い印象です。そうなると、キャンプ中にする焚き火の不始末も考えられるようです。これも人的なものが原因になってしまいますね。キャンプする人が多くなれば、それだけ不始末の確率も上がる事になります。キャンプされる方は気をつけていただきたいと思います。
ストレス発散なのかそれとも?
原因の中には『タバコ』に関連するようなものが入っていますが、これもいわゆる不始末って事になるんでしょうか?火のついたままのタバコをポイ捨てしてるのでしょうか?そうだとしたらそもそも論外な行為だと感じます。たまに街中を車で走っていると、車の窓から火のついたタバコを捨てているドライバーを見かけます。こんな人が山の中でも同じことをしているんでしょうか?イメージ的にはそんな気もします。更には放火も3位に入っています。ストレスを発散させる為だけではないでしょうけど、放火はしてはいけません。放火って罪に問われるとかなり重い量刑になります。(量刑については次で触れますね)民家(空き家)に放火したってニュースもたまにありますが、山林火災でも同じです。放火はダメですよ。絶対!
山林火災の原因を作った場合はどうなる?
放火は罪が重いですよとは言いましたが、故意かそうでないかによっても違いがありますが、どちらにしても山林火災の原因を作ってしまった場合どうなるのか見てみましょう。
山林への放火の量刑は、森林法第202条で定められています。
- 森林が保安林である場合は、1年以上の有期懲役
- 他人の森林に放火した場合は、2年以上の有期懲役
- 自己の森林に放火した場合は、6月以上7年以下の懲役
- 他人の森林に延焼した場合は、6月以上10年以下の懲役
山火事が起きた場合は、規模も大きくなるため、損害賠償の他、他人の住宅などにも燃え広がるため、重過失失火(刑法第117条)、重過失致死(刑法第211条)などの罪状が増えることとなります。
と簡単に書き出してみました。全てが有期の懲役刑となっています。これはかなり重いですね。確かにちょっとした火が場合によってはかなりの広範囲にわたって広がり、場合によっては民家にも影響を及ぼすこともありますからね。本当に気をつけてほしいと思います。
私もキャンプブームに乗って、どこかでキャンプしようか考えた事があります。本当に気を付けないと場合によっては重たい罪を背負う事にもなりかねないと感じます。ここはしっかり気を引き締める問題として受け止めようと思いました。何でもそうですが、マナーとかルールは守らないといけませんね。皆さんも周囲の方の迷惑にならないように安全に楽しむことを心掛けて頂ければと思います。
それではまた別の記事でお会いしましょう