2026年施行・共同親権とは?離婚後も“ふたりの親”でいるための法改正を解説

2026年4月、ついに日本の民法が大きく変わります。
これまで離婚後はどちらか一方の親だけが子どもの親権を持つ「単独親権」制度でしたが、改正により「共同親権」が選べるようになるのです。

「子どもにとって本当に良いのはどんな形なのか?」
今回の記事では、改正民法によって導入される共同親権制度の概要、メリット・デメリット、そして親として考えておきたいポイントをわかりやすく解説します。


■ 共同親権とは?──離婚後も“ふたりの親”でいるという選択

共同親権とは、離婚後も父母の双方が引き続き子どもの親権(=子どもを養育・監護し、財産を管理する権利と義務)を持つ仕組みです。
これまでの日本の民法では、離婚後の親権者は父母どちらか一方に限定されていましたが、2024年5月に成立した改正民法により、2026年4月1日から共同親権が選択可能になります。


■ 新制度のポイント

選択制の導入

離婚時に父母の協議によって「共同親権」か「単独親権」かを選択します。
もし合意ができない場合は、家庭裁判所が「子どもの利益」を最優先に判断します。

例外規定

DV(家庭内暴力)や虐待、または父母間の強い対立がある場合など、共同での親権行使が子どもの利益に反すると認められる場合は単独親権となります。

親権行使のルール

  • 重要な決定(進学・転居・パスポート取得など):原則として父母双方の合意が必要
  • 日常的な行為(食事・習い事など):同居している親が単独で決定可能
  • 緊急時(病気や手術など):やむを得ない場合、単独で判断可

監護権との関係

共同親権であっても、実際に子どもと暮らす「監護者」は父母のどちらか一方に指定することが可能です。これにより、子どもの生活の安定を図る仕組みになっています。


■ 共同親権のメリット

  1. 子どもの精神的安定に寄与
    離婚後も両親が関わることで、子どもは「どちらにも見守られている」という安心感を得やすくなります。
  2. 親権争いの軽減
    「どちらが親権を持つか」という争いが減り、離婚協議がスムーズに進むケースもあります。
  3. 養育費・面会交流の促進
    別居親の責任や関与が明確になることで、養育費の支払いや面会が円滑に進む可能性があります。

■ 懸念点と課題

  1. 父母間の対立が続くと決定が難航
    子どもの進学や転居など、重要な判断に時間がかかることがあります。
  2. DV・モラハラ被害者への影響
    加害者との関わりが継続してしまうリスクがあるため、慎重な審査が必要です。
  3. 生活の自由度が制限される場合も
    共同親権下では、片方の親の同意がなければ遠方への転居などが難しくなることもあります。

■ 共同親権と単独親権の比較表

項目共同親権(改正後)単独親権(従来・改正後も選択可)
親権を持つ人父母の双方父母のどちらか一方
重要事項の決定双方の合意が必要親権者が単独で決定
日常の行為同居親が単独で判断可親権者が単独で判断
緊急時の対応緊急時は単独判断可親権者が単独で判断
養育費・面会交流促進されやすい制限される場合あり
DV・虐待の場合原則として単独親権被害者が親権者となる傾向

■ 「子どもの最善の利益」とは何か?

この改正の核心は、**「子どもの最善の利益」**という考え方です。
つまり、「親がどちらを選びたいか」ではなく、子どもにとってどちらの形が幸せかという視点が最も重視されます。

共同親権は、親の権利を広げる制度ではなく、「子どもが両親と関わり続けられる環境を整える」ための制度です。
そのため、実際の運用には家庭裁判所や自治体の支援体制の強化が欠かせません。


■ まとめ:多様な家族の形に対応する時代へ

離婚は決して珍しいことではなくなった現代。
だからこそ、制度も時代に合わせて変化していく必要があります。
共同親権制度の導入は、親の権利よりも「子どもの権利」を重視する方向への一歩です。

ただし、制度の運用には慎重さが求められます。
DV・虐待などの被害者を守りつつ、子どもの安心をどう確保するか。
それは今後、社会全体で議論していくべき重要なテーマでしょう。


💬 最後にあなたはどう思いますか?
「離婚しても、ふたりの親でいる」ことは理想か、それとも現実的ではないのか。
コメント欄やSNSであなたの意見もぜひ聞かせてください。

それではまた別の記事でお会いしましょう


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11月21日

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