病気やケガで救急車を呼んだことはありますか?
普段の生活ではなかなか関わる機会がありませんが、いざという時に頼りになる存在ですよね。
多くの人が「救急車は税金で賄われているから無料で使える」と思っています。確かに、救急車を呼ぶこと自体には料金はかかりません。
しかし近年、一部の地域では“ある条件”に当てはまると追加費用を請求されるケースが出てきています。
この記事では、救急車を呼んだ際に発生する可能性のある費用や、その背景について詳しく解説します。
救急車の利用は基本的に「無料」
まず前提として、日本では救急車の出動費用はすべて税金で賄われています。そのため、119番に電話して救急車を呼んだとしても、そのこと自体に料金はかかりません。
ただし、搬送先の病院で発生する費用には注意が必要です。
救急搬送後に「選定療養費」が発生することも
救急車で搬送された後、病院で診察を受けた結果、「入院が不要な軽症」と判断された場合、**“選定療養費”**という追加費用がかかるケースがあります。
● 選定療養費とは?
国が定めた制度で、地域の診療所と大病院の役割分担を明確にするために導入されたものです。
紹介状なしで大病院を受診したり、軽症なのに大病院で治療を受けたりした場合に徴収される追加費用です。
● なぜ導入されたの?
重症患者を優先的に受け入れるために、軽症者の受診を抑制する狙いがあります。
大病院の混雑を防ぎ、医療資源を効率的に活用するための仕組みです。
● 費用の目安
金額は病院によって異なりますが、おおむね7,700円前後が一般的です。
2024年6月から三重県の一部地域で導入され、同年12月からは茨城県全域でもスタートしました。今後、全国的に広がる見込みです。
救急搬送でかかるその他の費用
救急車の出動は無料でも、搬送後には通常の医療費が発生します。
- 診察・検査費:診療内容に応じて健康保険を使って支払い
- 入院費:入院になった場合は、病室代や治療費などが必要
- 帰りの交通費:入院せず帰宅する場合、自分で帰る交通費は自己負担
「選定療養費」がかからないケースもある
次のような場合は、選定療養費の対象外です。
- 救急搬送された患者
- 公費負担医療制度(生活保護など)の対象者
- 災害・労災・交通事故による受診
- 医師の判断で高度な治療が必要とされた場合
つまり、本当に緊急性が高い場合は費用は請求されません。
心配だからといって我慢した結果、命に関わるようなことがあっては本末転倒です。
茨城県で全国初の「費用徴収」制度を導入
2024年12月2日、茨城県は全国で初めて「緊急性の低い救急搬送」に対して選定療養費を徴収する制度を県全体で導入しました。
軽症と判断された場合、7,700円以上を支払う必要があります。
ただし、「本当に危険な状態の人」には一切費用はかかりません。
あくまで“軽症の救急搬送”を減らす目的であり、緊急時にはためらわずに119番をかけることが推奨されています。
救急車を呼ぶか迷ったら?
「症状が重いのか分からない」「呼ぶほどじゃないかも」と迷う場合は、相談窓口を活用しましょう。
● #7119(救急安心センター)
看護師や相談員が症状を聞き取り、救急車を呼ぶべきかどうかを判断してくれます。
一部地域で運用されていますが、まだ全国対応ではありません。
● #8000(小児救急電話相談)
15歳未満の子どもの急な発熱やケガなどの際に利用できます。
● 「Q助」アプリ
スマホで症状を選ぶと、緊急度を自動判定してくれる無料アプリです。
#7119が使えない地域でも便利です。
迷わず救急車を呼ぶべき症状の例
以下のような場合は、ためらわず119番に電話しましょう。
- 意識がもうろうとしている、反応しない
- 突然の激しい胸の痛み
- 息苦しさ・呼吸困難
- 突然の激しい頭痛やけいれん
- 大量出血や手足の麻痺
命に関わるかもしれないと感じたら、迷う時間を作らずに行動することが大切です。
救急車を呼ぶときのポイント
- 落ち着いて通報する:状況をゆっくり、正確に説明する
- 住所・目印を伝える:救急隊が迷わず到着できるように
- 到着時の誘導:玄関の施錠を解除し、誘導できるよう準備しておく
まとめ:知っておくことで“もしも”に備えよう
救急車の出動は無料ですが、搬送後の診察内容によっては選定療養費などの費用が発生する場合があります。
ただし、それはあくまで「緊急性が低い」と判断された場合のみ。
一番大切なのは、命の危険を感じたら迷わず119番をかけることです。
そして平常時には、「#7119」や「Q助」などの相談サービスを活用し、冷静な判断ができるように備えておきましょう。
いざという時に慌てずに行動できるよう、今回の知識をぜひ頭の片隅に入れておいてくださいね。
それではまた別の記事でお会いしましょう
🟡 おまけコーナー:「明日って何の日?」
11月7日
【知恵の日】
「知恵の日」は、1988年に朝日新聞社が現代用語事典『朝日現代用語知恵蔵』を発刊したことを記念して、11月7日に制定されました。この日は、知識や知恵を大切にし、情報を見つめ直す日とされています。
知恵の日について
- 制定日:11月7日
- 制定理由:1988年11月7日に、朝日新聞社が現代用語事典『朝日現代用語知恵蔵』を発刊したため。
- 意味:現代人として必要な用語や新しい言葉をまとめた事典の出版を記念し、知恵を身につけることの大切さを広める日